特に多くご相談を受ける件に関し、どのような解決方法があるかを
簡単にご説明します。
 それぞれの解決方法について、弁護士がご相談、ご依頼を承ること

出来ます。

 

 

借金が返せなくなった

Q 消費者金融などからの借金がかさんだ上に収入が減り、返済が困難になりました。

A 借金(=債務)の整理の方法には、債権者(貸した側)との間で返済方法について交渉をする「任意整理」、裁判所に申し立てをして作成した返済計画に基づき返済を行う「民事再生」、裁判所に申し立てをして手元に残っている財産で借金を清算する「破産」といった方法があります。

 どの方法を選ぶかについては、借金の額や、持っている財産の額や内容、収入や生活状況等の事情を考慮して決めることになります。

 尚、高い利息で借金をして、多額の利息を支払っていた場合、払い過ぎた利息分を差し引いて計算することにより、借金が減額になったり、逆にお金が戻ってくる場合があります(過払い金と言います。2007年以前から借入をしている場合に可能性有り)。

 

交通事故にあった

Q 交通事故にあって怪我をし、医者からは後遺症が残るかもしれないと言われてます。

A 被害者から加害者に請求できる損害として、治療関係費、休業損害、逸失利益(死亡や後遺症が残ったことにより失われた、将来得られるはずであった収入等についての利益)、慰謝料、物損などがあります。

 後遺症が残る場合は、後遺症の程度により損害額が大きく異なるので、症状が固定した後に、医師に後遺障害の診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定を受けることが重要になります。

 また、被害者側にも過失が認められる場合、過失の程度に応じ損害額が減額され得ます。

 請求にあたっては、通常はまず加害者側と示談交渉をし、交渉がまとまらない場合に損害賠償請求訴訟を起こすという流れになります。また、加害者側が保険に加入している場合は、保険会社が実質的な交渉相手になることが一般的です。

 

離婚を考えている

Q 夫からたびたび暴言や暴力を受けており、離婚したいと考えています。

A  離婚の方法には、当事者間の話し合いにより離婚をする「協議離婚」、家庭裁判所に調停の申し立てをして裁判所を通じての話し合いを行う「調停離婚」、裁判所に離婚判決を求める訴訟を起こし裁判を行う「裁判離婚」といった方法があります。

 但し、裁判離婚の手続きをとるにあたっては、先に調停を行い、調停での話し合いがまとまらなかったことが前提になります。

 また、離婚についての話し合いや調停、裁判とは別に、別居中の生活費や子供との面会などについても、話し合いや調停を行うことが出来ます。

 

相続のことでもめている

Q 母が亡くなりましたが、家族間で遺産の分け方について意見がまとまりません。

A  亡くなった方(被相続人)の遺言があれば、それに従って遺産を分けるのが基本ですが、有効な遺言が無い場合などは、遺産を受け継ぐ立場にある方(相続人)の間で話し合いをして遺産を分けることができます。

 当事者間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停などを申し立てることもできます。

 尚、残っている遺産より借金の方が多い場合などは、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることもできます。但し、相続放棄は原則として被相続人が亡くなってから3か月以内に行う必要があります。

 また、相続税の申告についても、原則として被相続人が亡くなってから10か月以内という期限があるので、注意が必要です。